1978-03-28 第84回国会 参議院 建設委員会 第4号
五、道路の防災及び道路交通の安全性の向上を図るため、道路構造の改善、交通安全施設の整備、道路監理員の拡充等道路管理体制を強化するとともに、危険箇所の点検に万全を期し、その解消に努めること。 六、大規模な震災にそなえ、都市の街路をはじめ、避難に必要な道路、広場の確保と整備拡充に努めるとともに、老朽橋梁等について、緊急に補強、改良工事を行う等耐震性の向上に努めること。
五、道路の防災及び道路交通の安全性の向上を図るため、道路構造の改善、交通安全施設の整備、道路監理員の拡充等道路管理体制を強化するとともに、危険箇所の点検に万全を期し、その解消に努めること。 六、大規模な震災にそなえ、都市の街路をはじめ、避難に必要な道路、広場の確保と整備拡充に努めるとともに、老朽橋梁等について、緊急に補強、改良工事を行う等耐震性の向上に努めること。
○井上(孝)政府委員 道路監理員といいますのは、道路法に基づきまして道路の構造の保全等につきまして特に見回りをして管理をする。不正なものがございますれば、たとえば不法占用というようなものがございますれば適当な措置をして排除をする。
○井上(孝)政府委員 道路監理員につきましては、全国でいま約一万人おります。その中にはもちろん公社、公団関係も含めております。
○大竹委員 そこで建設省の方へちょっとお伺いしたいのですが、この巡視員と同じような制度で道路監理員という制度、それからモニターの制度、これはモニターというのは役所の方ではないようでありますが、こういう制度もあるということでありますが、やはりこれからの参考にいたしたいので、道路監理員、それからモニターの制度について簡単に説明をしていただきたいと思います。
四、歩行者の安全を確保するため、歩道、歩行者専用道路等の整備を図るとともに、交通危険箇所の総点検を継続実施して、事故防止施設の整備を促進し、併せて道路情報管理施設の整備及び道路監理員の拡充等、道路管理体制を強化すること。 右決議する。 以上であります。何とぞ御賛成くださいますようお願いいたします。
しかも道路監理員という、道路法七十一条に基づき市長が任免をしている、権限のある人間がチェックに行ったものを、おたくの所管する警察の方々がグリーンベルトに押し倒す。それでも職務に忠実で、声をあげて、チェックしに来たんだと言えば、ぐずぐず言えば逮捕する。そういうことが起こってしまったのに、単に逮捕した人間を起訴しないで済むものではない。
反対がない限りは警察側も了承したものでなければならぬはずでありまして、そうだとすると、道路法七十一条に基づく道路監理員の任命が行なわれていて、そして手続に従って出かけていったものである。 それを二つに分けて申し上げますと、片方の課長さんのほうは、ちゃんと証明書を持って手をあげて呼びかけている。
道路管理者が何だ、道路監理員が何だ、てめえら何だ、そういうむちゃくちゃなことを言う。黄色い色のパトカーに乗っかっていて、点滅灯がついている。そこからおりてきたのをみんな見ている。おりて、車のほうはグリーンベルト寄りに寄せて、あとは歩いて、ちゃんと証明書を掲げて——形まできまっているのです、これは。そういうふざけたことはない。
「道路監理員制度」、これは道路法七十一条でございます。道路監理員を任命することができるように法律上なっている。これは、たとえば横浜市なら横浜市の道路管理課長であるとか、あるいは係長であるとか、あるいは職員であるとか、市長が任命をするわけでありますから、これは法律上明確な身分であります。
県知事なり市長なりという道路管理者は積極的に、車両制限令に基づく取り締まりが変わったんだから、強化になったんだから、しかも旧来は越えられない権限が越えられるようになったんだから、道路監理員を任命してやれるんだからということで、やれと言われてきている。警察もそのことは知らないということは表向きは言えない。ただし一点だけ残念なことに、末端の警察官の方々なり署長さん等を含めまして徹底されていない。
○説明員(片岡誠君) 仰せのように法律の改正前は、その道路管理者またはその道路監理員が行政措置をとって、その措置違反に対して罰則がついた。ところが法改正が直接罰則がついておる、その変化があると思います。したがって、直接罰則がついておりますから、形式的には警察官が直ちに捜査することは可能だと思います。しかしながら事柄の性質上、道路の構造に関することであり、非常に技術的な問題の多い問題であります。
○二宮文造君 次に道路の破損、欠損その他の理由によりまして交通が危険であると認められた場合において、緊急を要するときの一時運行の規制措置について、現行法では道路管理者いわゆる建設大臣並びに各地方建設局長にあったわけですけれども、今度の改正では道路監理員、員にまでおろされているように理解するのですが、その理由はどこにあるでしょう。
○松本英一君 道路交通法に基づいて、公安委員会による通行規制が現在実施されておりますが、本改正法にある道路管理員による規制との調整は、どうなるのか、重複規制となるのではないか、また道路監理員の人員整備について、現在の定員の中でそれはやっていけるのかどうか、御答弁を願います。
これを考えましたときに、建設省の下に地方建設局があって、その下に工事事務所がある、またその下に国道維持出張所と、こういうような系列になっておりますが、いま言われたところの道路監理員は、どの程度の役職者をもって道路監理員に任命されるのか。
○新井委員 道路監理員の方が今後はそういうことの取り締まりを道路管理者として主体的に行なってまいると思うのですが、そういう取り締まりの具体的な内容、そういう面についてはどのような考え方をしておりますか。
○高橋(国)政府委員 具体的の取り締まりにつきましては、まず、道路監理員が現在まだ必ずしも充実しておりませんので、これを増す必要があるかと思います。これはそのための職員の定員をどうするということではございませんで、そういうような道路監理員を教育いたしまして、適当な人を任命するというような方向で、まず道路監理員の制度の整備が必要だと思われます。
○高橋(国)政府委員 御指摘のように、道路監理員が職務を行なう場合に、もしこれに違反する者があった場合は、公務執行妨害ということでもって罰せられることになるわけでございまして、御指摘のように、道路監理員そのものはそう強い権限を持っておりませんので、やはり警察官等の協力によりまして行なうことがどうしても必要になろうかというふうに考えます。
第三は、道路の破損、欠壊その他の事由により交通が危険であると認められる場合には、道路監理員も、必要な限度において、一時通行の規制措置を行なうことができることといたしました。 第四に、道路管理者は、交通の安全と円滑をはかるために必要があると認めるときは、自転車専用道路、自転車歩行者専用道路または歩行者専用道路を指定することができることといたしました。
その次の第七十一条の改正は、建設大臣から権限を委任された北海道開発局長も、他の道路管理者と同様にその職員の中から道路監理員を命ずることができることとし、自動車専用道路の道路管理者は、出入制限に違反している者に対する監理権限を道路監理員に行わせることができることといたしたものでございます。
第七十一条第四項は、道路監理員に関する規定でありますが、指定区関内の一級国道につきましては、建設大臣がその職員のうちから道路監理員を命ずることとなりますので、現行焼酎において吏員とあるのは職員に改めることといたしました。 第七十三条は、負担金等の強制徴収に関する規定でありますが、指定区間内の一級国道については、国が強制徴収の手続を行うことといたしました。
第七十一条第四項は、道路監理員に関する規定でありますが、指定区間内の一級国道につきましては建設大臣がその職員のうちから道路監理員を命ずることとなりますので、現行規定において吏員とあるのは職員に改めることといたしました。 第七十三条は、負担金等の強制徴収に関する規定でありますが、指定区間内の一級国道については国が強制徴収の手続を行うことといたしました。
第二章は管理でございまして、本章は高速自動車国道の建設管理、区域の決定及び供用の開始、兼用工作物の管理、高速自動車国道と道路、鉄道等との交差の方式、高速自動車国道と道路等との連結、特別沿道区域、出入制限、道路監理員の監督処分、費用の負担等に関する事項を規定しております。 第六条は、高速自動車国道の管理は建設大臣が行うことを明らかにした規定であります。
建設大臣または道路監理員が命ずることができるわけでありますが、その命令をきかなかったという場合には罰則があるわけでございます。
○政府委員(富樫凱一君) これは道路監理員というものを配置することにいたしております。それからまた別にパトロール式に道路を検査するという方法もとりたいと思います。